2018-05-25 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
売上金の分配でございますが、それぞれの根拠法令におきまして、的中者への払戻金、競輪、オートレースの振興法人への交付金が定められておりまして、払戻金については、売上げの七〇%以上八〇%以下の範囲内で施行自治体が定めることとされております。実際には、競輪はおよそ七五%、オートレースはおよそ七〇%となっております。
売上金の分配でございますが、それぞれの根拠法令におきまして、的中者への払戻金、競輪、オートレースの振興法人への交付金が定められておりまして、払戻金については、売上げの七〇%以上八〇%以下の範囲内で施行自治体が定めることとされております。実際には、競輪はおよそ七五%、オートレースはおよそ七〇%となっております。
モーターボート競走の売上げの分配につきましてですが、まず、同法に基づき、その約七五%は舟券の的中者に対し払い戻されます。施行者は、残りの約二五%から開催に必要な経費を除いたもののうち、同法に基づき、海事関係事業の振興等に充てるため、売上額に応じて船舶等振興機関に交付することとされており、平成二十八年度は売上額の約二・八%を交付しております。
このモーターボートの競走の施行者、これは都道府県又は市町村でございますけれども、売上金のうちその七五%を的中者に対し払戻金として交付することとなっております。その残りの売上金のうち、施行者は、海事のほか、観光、体育及びその他の公益増進を目的とする事業を補助するため、船舶等振興機関等に交付することになってございます。
それから、次の質問は、今回、制度概要の一つの内容として、的中者に対する払戻金、この下限額を七五から七〇ということで、これは一律そうなるということではなくて、施行者の判断で下限をそこまで行うことができるということかと思います。 ただ、やはり、これにつきましては、今のこの各施行者の状況を考えれば、やっぱりその七〇に引き下げるというところも少なからず出てくるんだろうと。
第二に、的中者に対する払戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げ、施行者の自主的判断で払戻し率を設定し得る範囲を拡大するとともに、年間開催回数の下限規制等を廃止し、施行者の事業運営の自由度を高めることであります。
その主な内容は、交付金制度の改革、的中者に対する払い戻し率の範囲の拡大、開催回数、開催日程に係る規制の廃止等であります。 本案は、去る三月十四日本委員会に付託され、十六日に枝野経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日に質疑を行った後、討論、採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
こちらの競技法の改正の方は、法十二条の改正によりまして、逆に、的中者に対する払い戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げる。要は、施行者側の取り分が二五%から上限三〇%になるということで、的中した場合の戻し金といいますか当たり金というのが逆に減るという、言ってみれば、宝くじとは反対の方向の改正に一部、方向性としてはなるわけであります。
第二に、的中者に対する払い戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げ、施行者の自主的判断で払い戻し率を設定し得る範囲を拡大するとともに、年間開催回数の下限規制等を廃止し、施行者の事業運営の自由度を高めることであります。
そして同時に、勝馬投票券の魅力を高めて売り上げの向上を図るために、的中者に対する払戻金の算出方法を見直して、払い戻し率を、百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で、競馬主催者が定めるものとする、こういうことでありますから、少し幅が出た。
的中者に対する払戻金というのは、百分の七十五に相当する額と現在されているわけでございます。この払戻金率というのはレースの商品特性を決める重要な要素でございまして、これについて一定の自由裁量を施行者に対して与えるということも考えております。
○白須政府参考人 お話しのとおり、単複の的中者に対しましては払戻金五%の上乗せということが認められておりまして、現に、中央競馬におきましては、平成三年以来特別給付金の上乗せが行われてきておるということで、特段問題も生じておらずに、ファンにも定着しておるということでございます。そこで、中央競馬につきましては、特別給付金の上乗せを恒久化するということでございます。
○橋本孝一郎君 ファンに対するサービスというのは、設備の整備だとかあるいは配当率を動かすということでいろいろありますけれども、今回のファンサービスの充実の観点から単勝式及び複勝式の的中者に対し特別給付金が支給されることが提案されました。これは投票の中ではわずか五%しかない、いわゆる少数派だそうであります。
ですから、一つの的中者の法的権利なんです。ところが、今回の特別給付金というのは、現行法八条が配当金規定を持っているにもかかわらず、この配当金規定を変更するということをしないで、実質的に特別給付金名義で八条の配当金の規定を変更していることになる。こういうふうなやり方というのはどうなんだろうか。
競馬の健全な発展のためには、競馬ファンの支持が必要不可欠であることから、ファンサービスの向上の一環として、日本中央競馬会は、当分の間、剰余金を原資として、一定の勝馬投票法の勝馬投票的中者に対し、一定の金額を交付することができることとしております。
次に、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案は、最近における競馬をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、競馬の長期的に安定した発展を確保するため、競馬の公正確保の強化を図るとともに、競馬の実施によって生ずる益金を有効に活用するほか、単勝式及び複勝式の勝馬投票法の的中者に対し特別給付金を交付することができる措置等を講じようとするものであります。
一面では、配当金額を増大するということが必ずしも的中者がふえるということではないわけでありまして、馬券買って当たった人はいっぱいもらうのはいいのだけれども、いっぱい人が当たるということになると、私なりに考えて別の観点から見ると、そういう層がふえるということではなくて、女性ファンなどはむしろそういう競技のばくち性よりも、あの馬が格好がいいとかあの騎手がまたすてきだというようなことで、実はそういう意味合
競馬の健全な発展のためには、競馬ファンの支持が必要不可欠であることから、ファンサービスの向上の一環として、日本中央競馬会は、当分の間、剰余金を原資として、一定の勝馬投票法の勝馬投票的中者に対し、一定の金額を交付することができることとしております。
また逆に、多くの中継人をつくっておると、それに手当をやって、結局的中者に払い戻しはされない。だからただ損ということになってしまうのですね。 だから、一方においては大衆が非常に損害をこうむり、片っ方では、もうどういう状況があったってつかまらないようにちゃんと配慮をしてやっているわけです。
だから、これは的中者に還元するように、一遍に一〇%下げることはできないというなら、当面五%下げていくとか、五カ年計画でそこまで持っていきますよと言ってやはり的中者に、そして子供を連れて楽しんで見られるようなところまでいかなければ、本当のレジャーとして、将来国として考える場合どうするかということだと思うのですね。
いままでもそうですが、その収益に対しては七五%を的中者に払い戻しをし、二五%で施行者と政府納付金、こういうことになっていますね。そういう内容について予算上どういう取り組みをするのかということで、この間担当者に聞きました。そうしたら、それはプールでそのまま入れちゃう。たとえば本来の競馬法からいけば、畜産振興に充てるとか、そういう目的がありますね。
これは古い五十二年の資料ですが、「公営競技については、おおむね売上金額の七五%が的中者に払い戻され、残りの二五%が施行者の収入となる。このうち開催経費等を除いたものが広い意味での公営競技による収益と考えられ、その額は、昭和五十二年度において約五千七百億円に達している。
○富田(朝)政府委員 いま御指摘の北九州市長選挙の際のことでございますが、やはりそういううわさ話といいますか、雑談をしております際に、そうした若干の幹部の者が、個人的な意見の相違から、予想の的中者には昼飯をおごろうという口約束をしたようでございますが、これはその場限りの思いつきというようなことで、いわば飯をおごるという実行にはいかなかった、こういう報告を聞いております。
○太田政府委員 先生も御承知のとおり、中央競馬会は日本中央競馬会法の定めるところによりまして、その発売した勝ち馬投票券の売得金の一〇%に相当する金額を第一国庫納付金として国庫に納付することといたしておりまして、売得金の約七五%が払い戻し金として的中者に払い戻しされる。
この昭和三十五年度の競輪収入の使途を見ますると、昭和三十五年度に車券の売上金額が八百三十五億、その七五%を車券的中者へ払い戻して、施行者に二五%二百八億これだけ入っておるわけなんで、その相当部分が自治体の収入になっているんですが、この自治体の施行者の収益使途の内訳を見ましても、たとえば住宅の建設、学校の建設、都市復興事業費等についてはまだわかるんですが、一般会計にさえ繰り入れている。